1.
破産手続に関する事項
Q1 今後は、どういう手続きになるのですか。
Q2 破産手続の中で、私は何かする必要があるのでしょうか。
Q3 債権届出とは何ですか。どうすればよいのですか。
Q4 債権者集会はあるのですか。出席する必要はありますか。
Q5 換価・回収したお金がどのように配分されるのですか。
2.
商品を購入された方
Q6 私の買った商品は、どうなっているのですか。できれば商品を受け取りたいのですが。
Q7 信販会社でローンを組んだのですが、商品の引き渡しを受けていません。信販会社から請求があれば
支払わないといけないのですか。
Q8 信販会社でローンを組んで商品を購入し、商品の引き渡しを受けてローンを支払っています。今回、お
店が倒産したということなので、商品を返してキャンセルしたいのですが。
Q9 カードで商品を購入したのですが、どうなるのですか。
Q10 現金一括払いで商品を購入したのですが、 どうなるのですか。
Q11 私は、買いたくなかった商品を買わされたと思っていますので、キャンセルします。
Q12 アフター、サイズ直しで商品を預けています。返してもらえるのでしょうか。
Q13 購入した商品が送られてきましたが、キャンセルしますので、受け取りたくありません。
Q14 購入した商品が送られてきましたが、寸法直しができていません。お直し代は返してもらえるのです
か。
Q15 商品が送られてきましたが、間違って私のものではないものが送られてきました。どうすればよいで
すか。
Q16 アフターがついているということで購入したのですが、アフターは受けられるのですか。アフターが受
けられないのならキャンセルしたい。
Q17 催事の予約券を購入したが、どうなるのか。開催されないのであれば代金を返してほしい。
3.
そのほか
Q18 ●●●●と名乗る会社(者)から、「キャンセルしたいのであれば、私に任せてほしい。商品を渡して
くれたら交渉にいくので商品を渡してほしい。それと引落口座の残額は0円にしておけば大丈夫。」と
いわれました。
Q19 「催告書」という書面が届きました。どうすればよいのでしょうか。
1. 破産手続に関する事項
Q1 今後は、どういう手続きになるのですか。
A1 破産管財人が、(株)たけうち外14社の財産を調査のうえ、その財産を回収・換価していきます。
その後、回収・換価した財産(財団)を、破産法の規定従った債権の区分に応じて、財団債権を弁済
し、その残額を、配当手続を通じて破産債権者に分配していきます。
全ての財産を回収・換価し、弁済・配当が終わるか、または、配当できるだけの財産がないことが判明
した時点で、破産手続が終了することになります。
なお、破産手続は、たけうちグループ全体をまとめてではなく、会社ごとに別々に行われますので、会
社ごとで結果が異なることがあります。
Q2 破産手続の中で、私は何かする必要があるのでしょうか。
A2 「破産管財人就任のご連絡」にありますように、現時点では、債権届出および財産状況報告集会の予
定はありません。したがって、現時点で、債権者の皆様方において、破産手続のために何かをしてい
ただく必要はありません。
Q3 債権届出とは何ですか。どうすればよいのですか。
A3 債権届出は、破産会社から破産債権者の方々に配当できる金銭が確保できた場合に、破産債権者
の方々からその債権額を裁判所に届け出ていただき、破産法に従った配当を求める手続きです。し
たがいまして、破産会社に配当できるだけの金銭がない場合には、配当は行われません。
本件では、現時点では、債権届出は必要ありません。配当が可能となった段階で、裁判所から債権
届出用紙が送付されることになります。債権届出を要する段階になりましたら、当ウェブサイトにおい
てお知らせいたします。
Q4 債権者集会はあるのですか。出席する必要はありますか。
A4 「破産管財人就任のご連絡」にありますように、現時点では財産状況報告集会、債権者集会の開催
は予定されていません。また、集会への出席は任意ですので、出席する義務はありません。
Q5 換価・回収したお金がどのように配分されるのですか。
A5 破産法の定めに従い、@財団債権(財団の管理に要した費用、税金や従業員の給料の一部等)、A
優先破産債権(法律上優先権が認められている債権、税金や従業員の給料の一部等)、B一般破
産債権(通常の債権)、C劣後的破産債権の順序で弁済、配当していきます。同一順位の債権は、
その債権額に応じた割合で弁済、配当します。
現時点では、どの順位の債権にまで弁済、配当ができるのか、その配当率については見込みがたっ
ていません。
2. 商品を購入された方
Q6 私の買った商品は、どうなっているのですか。できれば商品を受け取りたいのですが。
A6 破産会社の店舗にて保管されていた完成品の一部については、すでにお渡しが済んでいるものと
思います。
お手元に届いていない商品については、現在、その状況を調査中であり、今後は、破産管財人とし
て、破産法の許す限り完成しお渡しすべく努力して参ります。しかしながら、なにぶん会社が破産
しておりすでに事業を行っておりませんことから、、やむなくお渡しできない場合もありますことを
ご理解いただきますようお願いいたします。
以上のような状況ですので、現時点では、お渡しできるのか、お渡しできる場合いつごろになるのか、
お渡しの方法等については、申し訳ありませんがお約束はできません。
Q7 信販会社でローンを組んだのですが、商品の引き渡しを受けていません。信販会社から請求があれば
支払わないといけないのですか。
A7 申し訳ありませんが、お客様と信販会社との問題となりますので、信販会社に、「商品の引き渡しを受
けていない旨」ご連絡してくだいさい。
一般的には、通常の信販会社のローンであれば、商品がお手元に届くまでは、ローンの支払いを拒む
ことができるものと思われます。ただし、法律上の理由なくお客様の都合で商品のお引き取りを拒まれ
た場合には支払いを拒むことができない場合もあります。お客様ごとに事情が異なるものと思われま
すので、各地の弁護士会や消費生活センターなどにご相談されるのも一つの方法かと思います。
Q8 信販会社でローンを組んで商品を購入し、商品の引き渡しを受けてローンを支払っています。今回、お
店が倒産したということなので、商品を返してキャンセルしたいのですが。
A8 キャンセルするためには、法的に正当な理由があることが必要となります。商品を受け取られているに
もかかわらわずキャンセルが認められるかは、法的に理由があるかによって決まることになります。キ
ャンセルに法的に正当な理由があるかどうかについては、お客様ごとに事情が異なるものと思われま
すので、各地の弁護士会や消費生活センターなどにご相談されるのも一つの方法かと思います。
Q9 カードで商品を購入したのですが、どうなるのですか。
A9 カードで購入された場合、そのお支払いの方法が一括払い、分割払い、リボルビング等複数ありま
す。 お支払いに関しますことは、申し訳ありませんが、お客様とカード会社の問題となりますので、
お客様のお支払いの方法がどの方法なのかをご確認の上、ご利用のカード会社にご連絡してくだ
さい。
Q10 現金一括払いで商品を購入したのですが、 どうなるのですか。
A10 現在、お客様の商品の状況について、調査中であり、今後は、破産管財人として、破産法の許す限
りできる限り完成しお渡しすべく努力して参ります。しかしながら、なにぶん会社が破産しておりす
でに事業を行っておりませんことから、、やむなくお渡しできない場合もありますことをご理解いただ
きますようお願いいたします。やむなくお渡しできなくなったことによるお客様の代金返還請求権や
損害賠償請求権等の債権は、一般破産債権として取り扱われることとなりますので、配当がある場
合には、債権額に応じて按分して配当させていただくことになります。この場合、債権届出が必要と
なりますが、債権届出を要する状況になりましたら、当ウェブサイトにおいてお知らせいたします。
Q11 私は、買いたくなかった商品を買わされたと思っていますので、キャンセルします。
A11 キャンセルするためには、法的に正当な理由があることが必要となります。キャンセルできるか
は、お客様の具体的な事情により異なってきますので、各地の弁護士会や消費生活センターな
どにご相談されるのも一つの方法かと思います。
Q12 アフター、サイズ直しで商品を預けています。返してもらえるのでしょうか。
A12 お預かりした商品で、破産会社が保管していたもの等その所在が判明しているものについては、
順次、お返しする手続きを進めております。なお、破産開始決定前に他の業者に作業をお願い
していたなどのため破産会社の手元にないものについては、現在、その業者とお客様へのご
返却の話し合いをしております。万が一、ご返却できないような事態となった場合、その事情
によってお客様の有する権利が異なって参りますので、各地の弁護士会や消費生活センター
などにご相談されるのも一つの方法かと思います
Q13 購入した商品が送られてきましたが、キャンセルしますので、受け取りたくありません。
A13 お届けした商品について受領を拒否された場合、法的に理由があるかどうかによってキャンセル
ができるかどうかが決まります。したがいまして、キャンセルを申し入れられましても、法的に理
由がない場合には、キャンセルとならない場合もありますので、十分ご注意ください。詳しくは各
地の弁護士会や消費生活センターなどにご相談されるのも一つの方法かと思います。
また、管財人宛に商品を返送されました場合、管財人において保管義務を負うことができませ
んので十分ご注意ください。信販会社でローンを組んでおられる方、カードで購入されました方
につきましては、信販会社またはカード会社にご連絡いただきますようお願い申し上げます。
Q14 購入した商品が送られてきましたが、寸法直しができていません。お直し代は返してもらえるのです
か。
A14 誠に申し訳ありませんが、会社が破産したことによりすでに事業をおこなっておりませんことから、
お直し等のうえお送りすることができなくなっております。なお、お直し代等のお客様の代金返還請
求権や損害賠償請求権等の債権は、一般破産債権として取り扱われることとなりますので、配当
がある場合には、債権額に応じて按分して配当させていただくことになります。この場合、債権届出
が必要となりますが、債権届出を要する状況になりましたら、当ウェブサイトにおいてお知らせいた
します。
Q15 商品が送られてきましたが、間違って私のものではないものが送られてきました。どうすればよいで
すか。
A15 誠に申し訳ございません。お手数ですが、送料着払いで、次の住所宛にお送いただきますようお
願い申し上げます。
〒600−8413
京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町678番2 京都Mビル
破産管財人 東畠 敏明
Q16 アフターがついているということで購入したのですが、アフターは受けられるのですか。アフターが受
けられないのならキャンセルしたい。
A16 誠に申し訳ありませんが、会社が破産したことによりすでに事業をおこなっておりませんことから、
今後、アフター等を行うことはできなくなっております。また、キャンセルするためには、法的に正
当な理由が必要となりますが、売買契約のもっとも重要な要素であります商品のお引き渡しを行
っておりますことから、アフターがないことがキャンセルの理由にならない可能性があります。お
客様ごとに事情が異なるものと思われますので、各地の弁護士会や消費生活センターなどに
ご相談されるのも一つの方法かと思います
Q17 催事の予約券を購入したが、どうなるのか。開催されないのであれば代金を返してほしい。
A17 誠に申し訳ございませんが、会社が破産したことによりすでに事業をおこなっておりませんことから、
催事等を開催することはできなくなりました。また、予定しておりましたご来場特典等も行うことがで
きなくなりました。これに伴うお客様の代金返還請求権や損害賠償請求権等の債権は、一般破産
債権として取り扱われることとなりますので、配当がある場合には、債権額に応じて按分して配当
させていただくことになります。この場合、債権届出が必要となりますが、債権届出を要する状況
になりましたら、当ウェブサイトにおいてお知らせいたします。
3.そのほか
Q18 ●●●●と名乗る会社(者)から、「キャンセルしたいのであれば、私に任せてほしい。商品を渡して
くれたら交渉にいくので商品を渡してほしい。それと引落口座の残額は0円にしておけば大丈夫。」と
いわれました。
A18 見知らぬ会社(者)に商品を渡してもキャンセルとなることはありませんので、十分に注意してくださ
い。
また、 引落口座を0円として引き落としができないようにしただけでもキャンセルとはなりません。逆
に、正当な理由が理由がないのに支払いを怠ったという扱いになってしまう可能性もありますので、
必ずご利用された信販会社等にご本人からご連絡いただきますようお願い申し上げます。
Q19 「催告書」という書面が届きました。どうすればよいのでしょうか。
A19 近時、弁護士事務所や債権回収会社を名乗って不当な請求を行ういわゆる「架空請求」が多発して
おります。聞き覚えないのない会社(者)からの葉書や手紙を受け取られた場合、そこに記載されて
いる電話番号に連絡したり、支払ったりして被害に遭わないようご注意ください。身に覚えがない通
知を受け取って不安な方は、各地の弁護士会や消費生活センターなどにご相談ください。