(破産管財手続の運用と書式 新日本法規)

 破産手続とは、支払停止、支払い不能、債務超過といった破産原因がある債務者について、債務者自らまたは債権者からの破産手続開始の申し立てを行い、裁判所が破産原因があるものと認めた場合、破産手続を開始し、原則として破産管財人を選任し、破産管財人が破産財団に属する財産の回収・換価を行い、その回収・換価代金から、破産法の規定従った債権の区分に応じて、財団債権の弁済をなし、その残額を、配当手続を通じて破産債権者に分配する手続きです。

破産手続の概要